私はH氏がどのような方法を使って自分のものにしようとしてるのか
考えた。
当然、ほしいのは月1億円前後の売上がある本店だろう。
しかし本店は私の個人名義で会社を奪っても自分のものには
ならない。
私を破産させるしかないだろう。
しかし資産がある私を破産させることは普通はできない。
H氏が私が期日にH氏に返済する前に乗り込んできたのは債務が
なくなれば盗れなくなるからだろう。
しかしH氏は債権者の20番にも満たないので無理だろう。
だから筆頭の債権者になるために1億円の借用書を書かせたのだ。
H氏は以前「俺は何をしてもつかまらんのじゃ、ここでは俺を
捕まえる奴はいないんじゃ。」と言っていた。
安に犯罪を犯しても捕まらないから犯罪にならないと言っているの
だった。
本店は以前は賃貸物件だったが私が購入してからは私と私の会社
間で契約書は交わしていない。
だったら勝手に賃貸借契約書を作って自分のものにするはずだ。
しかし、私がサインするはずがないのでできるわけがない。
それは私とH氏個人の契約書が必要だからだ。
だが後日わかったことだがH氏は本店に賃貸借契約を打ったのだ。
登記簿謄本をみたら平米10円とかの考えられない安い金額で設定
が打たれていたのだった。
当然、私はサインしていない。
でも私文書偽造などというリスクをH氏が犯すとは考えられない。
おそらく弟にサインをさせ、私個人の実印を使って作成したものだろう。
弟に表見代理(私の代わりに社長をさせること)させたのだろうが
私が認めていないので無理な話だ。
当然役員会の議事録も作ってないだろう。
そもそも株式会社であっても私が100%株を持っている個人会社だ。
だからその時の社長も私なのでその契約書は認められない。
H氏が善意の第三者を名乗っても無理なのだ。
でもH氏が犯罪にならないように弟にサインさせた可能性が高い
と思った。
H氏が勝手にやればH氏の犯行になるが弟が書いたとなれば
犯罪者は弟になるからだ。
私文書偽造
- 刑法第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務
若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造
した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実
証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以
下の懲役に処する。
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